学生生活

感染症による出席停止

出席停止の範囲

 

下記の疾患にかかった場合は、本人の健康回復と周囲への感染防止のため、学校保健安全法の規定により、医師が感染のおそれがないと認めるまでの期間、出席停止の措置がとられます。
診断を受けた場合は、すみやかに担任教員(または学生課)に連絡してください。

区分 対象疾患 出席停止の期間の基準
第一種 エボラ出血熱、クリミヤ・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、SARS、中東呼吸器症候群、特定鳥インフルエンザ 治癒するまで
第二種 インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く) 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで
百日咳 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
麻疹 (はしか) 解熱した後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ) 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
風疹 発疹が消失するまで
水痘 (水ぼうそう) すべての発疹が痂皮化するまで
咽頭結膜熱 主要症状が消退した後2日を経過するまで
結核及び髄膜炎菌性髄膜炎 病状により医師において感染のおそれがないと認めるまで
新型コロナウイルス感染症 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで
第三種 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎 医師において感染のおそれがないと認めるまで
その他の感染症(以下は例)                        溶連菌感染症、ウイルス性肝炎、マイコプラズマ感染症、感染性胃腸炎(流行性嘔吐下痢症)など 医師において感染のおそれがないと認めるまで

*上記の「出席停止の期間の基準」に基づき医師が出席停止の期間を決定します。

登校時の注意

登校の際は、診断した医師が記載した「登校証明書」(※)が必要です。個人的な判断では登校できないので注意してください。登校時に「欠席届」とともに学生課に提出してください。 (登校証明書は医療機関によって有料になります。)

※インフルエンザ及び新型コロナウイルスに罹患した場合は、以下の報告書を学生課に提出してください。(登校証明書の提出は不要です)